入院費用について
入院費用
- 入院料などの診療費は、健康保険法に基づく診療報酬点数などにより算定しております。(河北総合病院(本院)は包括評価(DPC)方式、河北総合病院 分院は出来高方式で計算しております)
DPC・・・疾病ごとに、1日当たりの薬・注射・画像検査など、診療内容の費用が包括的に決められています。なお、手術料・内視鏡検査・リハビリテーション料などは包括に含まれません。個別に計算をする「出来高方式」となります。
- 入院費用の請求は、月末までの請求書を翌月10日前後にお渡しいたしますので、速やかにお支払いをお願いします。また、退院される患者さんは、退院当日の朝に請求させていただきますので、入退院窓口にてお支払いください。
- 入院費用のお支払いは、退院当日にお願いいたします。諸事情により遅れる場合には、入退院窓口にご連絡の上、請求書発行後おおよそ3日以内にお支払いください。
- 領収書および明細書の再発行はいたしかねますので、大切に保管してください。また、市区町村などの高額医療費支給制度を利用される方は、後日関係機関に提示する必要がありますので、大切に保管してください。万が一、紛失された場合は、「領収証明書」(有料)を発行いたします。文書のお申込みは、文書窓口までお問い合せください。
- 入院費用についてご不明な点がありましたら、病棟スタッフまたは入退院窓口へお問い合せください。
高額療養費制度と限度額適用認定証
1ヶ月(1日から末日まで)の医療費の支払い額が、自己負担限度額を超えた場合に、医療費の負担を軽 減できるよう超えた金額が各健康保険から払い戻される制度です。また「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、高額療養費相当分が各健康保険から直接医療機 関へ支払われるため、窓口での支払いを自己負担限度額に抑えることもできます。
限度額適用認定証交付の要件
- 事前に加入健康保険者に申請すること
- 申請は申請月の1日から月末までにおこなうこと
- 保険料の滞納がないこと
- 期限があるため、期限内に更新手続きをおこなうこと
- 限度額適用認定証は、月ごとの適用です。入院後、月をまたいで提示をされますと、入院された月に適用できませんので「入院時もしくは同月内」に提示をお願いいたします。
70歳以上の方の上限額 2018年8月現在(出典:厚生労働省保険局)
適用区分 | 1ヶ月の上限額 | |||
---|---|---|---|---|
外来(個人ごと) | (世帯ごと) | |||
現役並み | Ⅲ | 年収約1,160万円~ 健保:標報83万円以上 国保・後期:課税所得690万円以上 |
252,600+(医療費-842,000円)x1% <140,100円> |
|
Ⅱ | 年収約770~約1,160万円 健保:標報53万~79万円 国保・後期:課税所得380万円以上 |
167,400+(医療費-558,000円)x1% <93,000円> |
||
Ⅰ | 年収約370~約770万円 健保:標報28万~50万円 国保・後期:課税所得145万円以上 |
80,100+(医療費-267,000円)x1% <44,400円> |
||
一般 ※3 | ~年収約370万円 健保:標報26万円以下 ※1 国保・後期:課税所得145万円未満 ※1 ※2 |
18,000円 年14.4万円(※4) |
57,600円 <44,400円> |
|
住民税非課税 | Ⅱ住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 | |
Ⅰ住民税非課税 (所得が一定以下) |
15,000円 |
現役並み所得「Ⅱ」「Ⅰ」の方は、申請により、限度額適用認定証の交付を受けることができます。
過去12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合は、4回目以降の限度額は<>内の金額となります。
1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
※1 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む。
※2 旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
※3 平成26年4月1日までに70歳に達している者は1割
※4 1年間のうち一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額の合計額について、14.4万円の上限を設ける。
69歳以下の方の上限額 2018年8月現在(出典:厚生労働省保険局)
適用区分 | 1ヶ月の上限額(世帯ごと) | |
---|---|---|
ア | 年収約1,160万円~ 健保:標報83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |
252,600+(医療費-842,000円)x1% <140,100円> |
イ | 年収約770~約1,160万円 健保:標報53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 |
167,400+(医療費-558,000円)x1% <93,000円> |
ウ | 年収約370~約770万円 健保:標報28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 |
80,100+(医療費-267,000円)x1% <44,400円> |
エ | ~年収約370万円 健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
57,600円 <44,400円> |
オ | 住民税非課税者 | 35,400円 <24,600円> |
過去12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合は、4回目以降の限度額は<>内の金額となります。
1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。