費用について

費用について

入院費用

  1. 入院料などの診療費は、健康保険法に基づく診療報酬点数などにより算定しております。(河北総合病院(本院)は包括評価(DPC)方式、河北総合病院 分院は出来高方式で計算しております)

    DPC・・・疾病ごとに、1日当たりの薬・注射・画像検査など、診療内容の費用が包括的に決められています。なお、手術料・内視鏡検査・リハビリテーション料などは包括に含まれません。個別に計算をする「出来高方式」となります。
     

  2. 入院費用の請求は、月末までの請求書を翌月10日前後にお渡しいたしますので、速やかにお支払いをお願いします。また、退院される患者さんは、退院当日の朝に請求させていただきますので、入退院窓口にてお支払いください。
     
  3. 入院費用のお支払いは、退院当日にお願いいたします。諸事情により遅れる場合には、入退院窓口にご連絡の上、請求書発行後おおよそ3日以内にお支払いください。
     
  4. 領収書および明細書の再発行はいたしかねますので、大切に保管してください。また、市区町村などの高額医療費支給制度を利用される方は、後日関係機関に提示する必要がありますので、大切に保管してください。万が一、紛失された場合は、「領収証明書」(有料)を発行いたします。文書のお申込みは、文書窓口までお問い合せください。
     
  5. 入院費用についてご不明な点がありましたら、病棟スタッフまたは入退院窓口へお問い合せください。

高額療養費制度と限度額適用認定証

1ヶ月(1日から末日まで)の医療費の支払い額が、自己負担限度額を超えた場合に、医療費の負担を軽 減できるよう超えた金額が各健康保険から払い戻される制度です。また「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、高額療養費相当分が各健康保険から直接医療機 関へ支払われるため、窓口での支払いを自己負担限度額に抑えることもできます。

限度額適用認定証交付の要件

  • 事前に加入健康保険者に申請すること
  • 申請は申請月の1日から月末までにおこなうこと
  • 保険料の滞納がないこと
  • 期限があるため、期限内に更新手続きをおこなうこと
  • 限度額適用認定証は、月ごとの適用です。入院後、月をまたいで提示をされますと、入院された月に適用できませんので「入院時もしくは同月内」に提示をお願いいたします。

 

70歳以上の方の上限額2017年8月1日現在(出典:厚生労働省保険局)

適用区分 1ヶ月の上限額
外来(個人ごと) (世帯ごと)
現役並み 年収約370万円~標報28万円以上
課税所得145万円以上
57,600円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
一般 年収156~約370万円標報26万円以上
課税所得145未満など
14,000円年間上限:144,000円 57,600円
住民税
非課税など
II 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
I 住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など) 15,000円

※1つの医療機関などでの自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関などで の自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を 超えれば、高額療養費の支給対象となります。

69歳以下の方の上限額2017年8月1日現在(出典:厚生労働省保険局)

適用区分 1ヶ月の上限額(世帯ごと)
年収約1,160万円~健保:標報83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
252,600円+(医療費-842,000 円)×1%
年収約770~約1,160万円健保:標報53~79万円
国保:旧ただし書き所得600~901万円
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
年収約370~770万円健保:標報28~50万円
国保:旧ただし書き所得210~600万円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
~年収約370万円健保:標報26万円
国保:旧ただし書き所得210万円
57,600円
住民税非課税者 35,400円

※1つの医療機関などでの自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関などでの自己負担(69歳以下の場合は21,000円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。