暴言・暴力・迷惑行為への対応について

暴言・暴力・迷惑行為への対応について

当財団では、暴力の予防と対策に関する第一の姿勢を「いかなる暴言・暴力も許さない」とし、被害者(他の患者さん・利用者さん・職員など)を守り、組織的対応することとしています。
次のような暴言・暴力・迷惑行為があった場合、退去を命ずる或いは警察介入を依頼することがあります。

1. 大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、他のご利用者や職員に迷惑をおよぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)

2. 他のご利用者および職員に対する暴力行為、もしくはその恐れがある場合

3. 解決しがたい要求を繰り返しおこない、職員の業務を妨害すること(必要限度を超えて面会や電話などを強要する、何回も同じ要求を繰り返す行動をとる行為など)

4. 職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為およびストーカー行為をすること

5. 正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること

6. 医療・介護従事者の指示に従わず飲酒・喫煙・無断離院などの行為を継続した場合

7. 病院や施設側の了承を得ず院内で撮影・録画・録音をすること

8. 正当な理由なく謝罪や謝罪文を強要すること

9. 病院内や施設内の機器類などの無断使用、持ち出し、または器物破損行為

10. 許可無く病院内や施設内に危険物を持ち込んだ場合

11. 退院や退所を指示されたにもかかわらず、それに応じないこと

12. その他、他のご利用者や病院・施設の迷惑と判断される行為、および医療に支障をきたす迷惑行為

このような行為は当事者と医療関係者との信頼関係を損ないます。あらかじめご了承いただくとともに、ご理解とご協力をお願いいたします。

2022年8月1日
社会医療法人河北医療財団
多摩事業部長
明石のぞみ

 


2022年8月1日 カテゴリー(財団): お知らせ

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