運営規程
事業の目的
第1条
社会医療法人河北医療財団が開設するあい訪問看護ステーション・あい訪問看護ステーション平尾(以下「ステーション」という)が行う指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び運営管理に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従業者(以下「看護師等」という)が、病気やけが等により家庭において継続して療養を受ける状態にあり、かかりつけの医師が指定訪問看護または指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という)の必要を認めた利用者等に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする。
運営の方針
第2条
1 ステーションの看護師等は、利用者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活活動の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2 事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域の保険・医療・福祉サービスと密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 事業者は、運営会議を設置し、事業の運営上必要な事項について適宜協議する。
4 営業日と営業日以外でも、緊急には、確実に対応できる体制を整備する。
事業所の名称等
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りである。
(1)名称 あい訪問看護ステーション
(2)所在地 東京都多摩市貝取1431-3 2F
【出張所】
(1)名称 あい訪問看護ステーション平尾
(2)所在地 東京都稲城市平尾3-7-4 コーシャハイム平尾1F
職員の職種、員数、及び職務内容
第4条 ステーションに勤務する職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。
(1)管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2)看護職員等 保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名は管理者兼務)
保健師・看護師は、訪問看護計画書(介護予防訪問看護計画書)及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護報告書)を作成し、訪問看護を担当する。
(3)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 適当数
在宅におけるリハビリテーションを担当する。
(4)事務職員 適当数
必要な事務を行う。
営業日及び営業時間
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は社会医療法人河北医療財団就業規程に準じて定めるものとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。但し12月30日から1月3日は除く。(出張所は月曜日から金曜日)
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時00分までとする。
(3)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
訪問看護の提供方法
第6条 訪問看護の提供方法は次の通りである。
(1)訪問看護の利用希望者がかかりつけの医師に申し込み、医師が交付した訪問看護の指示書に基づいて、訪問看護計画書(介護予防訪問看護計画書)を作成し訪問看護を実施する。
(2)利用希望者または家族からステーションに直接申し込みがあった場合は、主治医に指示書の交付を求めるよう指導する。
(3)利用希望者に主治医がいない場合は、ステーションから地区医師会または行政機関に主治医の選定を依頼する。
訪問看護の内容
第7条 訪問看護の内容は次の通りとする。
(1)全身状態の観察
(2)入浴・清拭・洗髪等による清潔の保持
(3)食事及び排泄等日常生活の世話
(4)褥創の予防・管理
(5)カテーテルの管理
(6)認知症患者の看護
(7)精神科疾患の看護
(8)ターミナル・ケア
(9)療養生活や介護方法の指導
(10)住宅改造等の助言・指導
(11)リハビリテーション
(12)その他医師の指示による医療行為
利用料、その他の費用の額
第8条
1 ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする(詳細については別紙の通り)。
2 介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割から3割を徴収するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
3 ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、以下の通りの支払いを利用者から受けるものとする。
(1) 訪問看護と連携して行われる死後の処置 20,000円(消費税別)
(2)交通費(医療保険・介護保険外の場合)(消費税別)
多摩市200円/回 多摩市外300円/回
【出張所】:2㎞未満300円/回 4㎞未満400円/回 4㎞以上応相談
(3)その他の利用料として、次の額を徴収する。(消費税別)
(ア) 営業時間内保険外訪問看護料
看護
30分当たり5,300円
60分当たり9,200円
リハビリ
20分当たり3,400円
40分当たり6,800円
通常の事業の実施区域
第9条 通常の訪問看護実施区域は次の通りとする。
(1) 多摩市:桜ヶ丘、東寺方、和田、百草、落川、愛宕、乞田、連光寺、聖ヶ丘、馬引沢、諏訪、永山、貝取、豊ヶ丘
八王子:大塚、鹿島、東中野
府中市:四谷、住吉、南町
日野市:程久保
(2)【出張所】稲城市全域、川崎市麻生区全域、多摩市一部、
町田市:真光寺、栗ヶ谷戸、鶴川、広袴、綾部、袋、川島、関山、住吉、金井、能ヶ谷、上麻生、上三輪、三輪緑山
川崎市多摩区:長沢、生田、西生田、南生田、栗谷、登戸、中野島、菅馬場、菅北浦、菅稲田堤、菅城下、菅野戸呂、菅
川崎市宮前区:潮見台、菅生ヶ丘、水沢、菅生、初山
※ 地域を越えての利用申し込みについては、利用者・家族の相談に応じ、適切なサービスが提供できることが可能な範囲で、支援する。
緊急時における対処方法
第10条 緊急時等における対応方法は次の通りとする。
1 緊急時の対応方法を主治医・利用者と確認して訪問看護を開始することとする。
2 緊急時の電話で、保健師又は看護師以外が対応した場合は、速やかに保健師又は看護師に相談し、緊急訪問又は電話対応する。
3 看護師等は、訪問看護を実施中に利用者の病状に、急変その他緊急事態が生じた場合、速やかに主治医に連絡し適切な処置を行うこととする。主治医に連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講じるものとする。
4 看護師等は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
相談・苦情対応
第11条 相談・苦情における対応方法については次の通りとする。
1 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、その当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
事故処理
第12条 事故発生における対応方法については次の通りとする。
1 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
虐待の防止のための措置に関する事項
第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について,従業者に十分に周知する。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
契約の終了
第14条 次のいずれかの事由が発生した場合は、この契約は終了するものとします。
1 第2条の規定により、訪問看護の継続の必要性がなく、契約の有効期間が満了した時。
2 利用者は、事業者に対して、1週間以上の予告期間をもって、この契約を解約することができます。
3 事業者は、次の事由に該当した場合は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解除することができます。
(1) 利用者が正当な理由なく利用料を2ヶ月以上遅延し、利用料を支払うよう催促したにもかかわらず、1ヶ月以内に支払わない場合
(2) 利用者の著しい不信行為により契約の継続が困難となった場合
・事業所の職員に対して、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷などの迷惑行為
・パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為
・サービス利用中に、職員の写真や動画撮影・録音を無断でSNS等に掲載すること
・訪問中の喫煙、訪問前の飲酒
4 次の理由で訪問看護等が提供できなくなった場合は、この契約は自動的に終了します。
(1) 利用者が介護保健施設や医療施設に入所または入院した場合
(2) 利用者が死亡した場合
社会情勢及び天災
第15条
社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、事業者の義務の履行が難しい場合は、日程、時間の調整をさせていただくことがあります。また、遅延、もしくは、不能になった場合による損害賠償責任を事業者は負わないものとする。
その他運営についての留意事項
第16条 その他運営についての留意事項については次の通りとする。
1 ステーションは、社会的使命を十分認識し、職員の質的向上を図るため研修の機会を設け、また、業務体制を整備する。
(1)入職後半年以内の新入職者研修参加
(2)入職後2年目からの法人内・外研修参加
(3) 入職後4年目からの法人外学会発表
(4)その他業務・管理職研修等への参加
2 職員は業務上知り得た秘密を保持する。
3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その当該利用者の契約終了の日から2年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とする)
4 この規程に定める事項の外、運営に関する事項は社会医療法人河北医療財団とステーション管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
1. 2016年12月1日施行
2. 2017年2月1日改訂
3. 2017年4月1日改訂
4. 2017年5月1日改訂
5. 2017年6月1日改訂
6. 2017年8月1日改訂
7. 2017年10月1日改訂
8. 2018年6月1日改訂
9. 2021年4月1日改訂
10. 2022年6月15日改訂
11. 2023年4月1日改訂
12. 2024年6月1日改訂