高齢者虐待防止指針

高齢者虐待防止のための指針

 

目的 

ご利用者が不適切な扱いにより権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれる状態に置かれることがないよう、利用者の権利を擁護するとともに、虐待を防止するための体制を整備することを目的とする。

 

高齢者虐待防止に関する基本的考え方

職員が高齢者虐待について理解し、虐待を未然に防ぐ方策を共有する。また、職員自身も高齢者虐待となる行為を行わない。

(1)身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること

(2)介護・世話の放棄放任(ネグレクト)

意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービス提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や、身体・精神状態を悪化させること

(3)心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言又は著しい拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行なうこと

(4)性的虐待

利用者にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつな行為をさせること

(5)経済的虐待

本人の同意なしに金銭を使用する、また本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること

 

虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

(1)虐待等が発生しないように虐待の防止のための対策を検討する虐待防止検討委員会を事業所ごとに設置。定期的な委員会の開催を行う。

(2)虐待防止検討委員会は管理者を含め各職員で構成し、責任者は管理者が担う。

(3)取り扱う事項が相互に関係が深い場合は、身体拘束適正化委員会や法人内別事業所と連携して開催する場合がある。

 

虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

(1)職員に対する虐待の防止のための教育は、研修を定期的(年1回以上)開催し、虐待の防止に積極的にとりくんでいく。また新規採用職員についても指針に基づき研修を実施する。

(2)職員に対する虐待防止の研修内容として、虐待等の防止に関する基礎的内容等の知識を普及、啓発するもので虐待の防止の徹底を図る内容とする。

虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

(1)利用者に虐待が疑われた場合には責任者、又は他の上席に速やかに報告する。

(2)虐待が疑われる場合には関係者に事実確認を行い、都度記録を行う。

(3)虐待が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、法人内、自治体、その他関係各所と連携をとり速やかな解決につなげる。

 

虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

(1)職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合、責任者、又は他の上席者等に報告する。

(2)苦情相談窓口を通じての相談や報告を受けた責任者、又は上席者等は、相談や報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行う。また、必要に応じ、関係者から事情を確認し、経緯は記録で概要を整理する。

 

成年後見制度の利用支援に関する事項

利用者又はご家族に対して、状況を鑑みて成年後見制度の利用支援を検討していく。

 

虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

(1)苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利が生じないよう、細心の注意を払う。

(2)対応の流れは上記の〈虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項〉に依るものとする。

 

その他虐待の防止の推進のために必要な事項

研修の他,介護サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの改善による介護の質を高めるための取り組み、外部の研修に参加し利用者の権利擁護とサービスの質の低下をさせないように図る。

 

本指針の閲覧に関する基本方針

本指針は、ご利用者・ご家族・関係機関により希望があった場合にはすぐに閲覧できるようにしておく。

 

附則

この指針は2024年4月1日から施行する

社会医療法人河北医療財団 あい訪問看護ステーション平尾