重要事項説明書

重要事項説明書

事業の目的

社会医療法人河北医療財団が開設する、あい訪問看護ステーション(以下「ステーション」という)が行う指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び運営管理に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従事者(以下「看護師等」という)が、病気やけが等により家庭において継続して療養を受ける状態にあり、主治医が指定訪問看護または指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という)の必要を認めた利用者等に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする。

運営の方針

・ステーションの看護師等は、利用者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活活動の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。

・事業の実施に当たっては、関係市区町村、地域の保健、医療、福祉サービスと密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

・事業者は、運営会議を設置し、事業の運営上必要な事項について適時協議する。

・営業日と営業時間以外でも、緊急には確実に対応できる体制を整備する。

1 事業者の概要

【名称】社会医療法人河北医療財団

【法人種別】社会医療法人

【法人所在地】東京都杉並区阿佐谷北1丁目7番地3号

【電話番号】03-3339-2121

【代表者氏名】河北博文

【法人が行っているサービス】病院、クリニック、居宅介護支援、老人保健施設、訪問看護、グループホーム、小規模多機能施設、看護小規模多機能施設

 

2 事業所の概要

【名称】あい訪問看護ステーション

【所在地】東京都多摩市貝取1431-3  2階

【電話番号】042-371-6888

【訪問訪問実施地域】多摩市全域、八王子市、府中市、日野市 *その他応相談

■出張所の概要■

【名称】あい訪問看護ステーション平尾

【所在地】東京都稲城市平尾3-7-4 コーシャハイム平尾1階

【電話番号】042-350-8615

【訪問訪問実施地域】稲城市、川崎市麻生区全域、多摩市一部、町田市、川崎市多摩区・川崎市宮前区の一部 *その他応相談

・管理者:1名

 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

・保健師、看護師又は准看護師:常勤換算2.5名以上(内、常勤1名は管理者兼務)

保健師・看護師は、訪問看護計画書(介護予防訪問看護計画書)及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護報告書)を作成し、訪問看護を担当する。

・理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士:適当数

在宅におけるリハビリテーションを担当する。

・事務職員:適当数

必要な事務を行う。

【窓口営業時間】平日8:30-17:00

契約者は24時間緊急時対応。

【窓口休日】土日、祝日、年末年始(ご相談に応じます。)

【職員の研修等】学会・内部研修・外部研修等随時参加。

事業所内においても勉強会・症例検討会を実施。

3 訪問看護の提供方法

(1)訪問看護の利用希望者が主治医に申し込み、医師が交付した訪問看護指示書に基づいて、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施します。

(2)利用希望者又は家族等から、直接申し込みがあった場合は、主治医に訪問看護指示書の交付を依頼します。

(3)利用希望者に主治医がいない場合は、地区医師会または行政に主治医の選定を依頼します。

(4)通常の訪問看護提供の実施地域外などで、訪問看護の提供が困難な場合は他の看護事業者等を紹介するなどの処置を講じます。

(5)訪問看護の提供にあたっては、適切なサービスを提供するために、利用者の心身の状況や生活環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等を把握させていただきます。

4 訪問看護の内容

(1)全身状態の観察

(2)入浴・洗髪・清拭等による清潔の保持

(3)食事および排泄等日常生活の世話

(4)褥瘡の予防・管理

(5)カテーテル等の管理

(6)認知症患者の看護

(7)精神科疾患の看護

(8)ターミナルケア

(9)療養生活・介護方法の指導

(10)住宅改造等の助言・指導

(11)リハビリテーション

(12)主治医の指示による医療行為

5 利用料

※金額は目安になりますので、1円~10円程度の誤差がでます。

*金額にはサービス提供体制強化加算(Ⅰ) 6単位(7円)を含んでいます。

【介護保険利用の目安】

*1割負担の場合(括弧内は出張所)

・訪問看護 20分未満

356(354)円/回(要介護)

344(342)円/回(要支援)

・訪問看護 30分未満

531(527)円/回(要介護)  509(505)円/回(要支援)

・訪問看護 30分~60分未満

922(916)円/回(要介護)   890(884)円/回(要支援)

・訪問看護 60分~90分未満

1,261(1253)円/回(要介護)  1,219(1211)円/回(要支援)

・訪問看護(リハビリ)20分

334(332)円/回(要介護)  323(321)円/回(要支援)

訪問看護(リハビリ)40分

668(663)円/回(要介護)  645(641)円/回(要支援)

訪問看護(リハビリ)60分

902(899)円/回(要介護)   494(491)円/回(要支援)

【医療保険利用の目安】

*消費税別

月利用額の1割~3割、負担の割合は保険証に記載されています。

各種公費負担の方は減額・免除されます。

全ての方が、必要な材料費は実費となります。

交通費  :多摩市内200円/回   多摩市外300円/回

【出張所】 :2km未満300円/回   2km以上4km未満400円/回

6 緊急時における対応方法

(1)緊急時の対応方法を主治医、利用者と確認して訪問看護を提供いたします。

(2)看護師等は、訪問看護を実施中に利用者の病状に、急変その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行います。

(3)看護師等は、前項についてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告します。

7 事故発生時の対応

(1)訪問看護の提供により事故が発生した場合、利用者の家族、利用者に関係する居宅介護支援事業者等に対して連絡をとります。

(2)訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

(3)自らの責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではありません。

(4)事故が生じた際には、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。

8 虐待の防止のための措置

事業所は、虐待の発生及びその再発を防止するため、以下の措置を講じる。

(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知します。

(2)虐待の防止のための指針を整備します。

(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。

(4)(3)に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。

(5)前項(1)に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとします。

 

9 この契約に関する苦情・相談窓口

(1)苦情処理の体制及び手順

・苦情があった場合は苦情内容を正確に把握するため事実関係の確認や原因の究明を行います。
・担当者は管理者とともに把握した事実を検討し、対応を決定します。
・利用者に対して把握した事実について適時適切にわかりやすく説明を行い、結果を報告します。

(2)訪問看護に関する苦情・相談は下記窓口まで、お申し出ください。

【管理者】岸野 美由紀

【電話番号】042-371-6888

【受付時間】8:30-17:00(月-金)

行政機関等の苦情・相談窓口
  • 多摩市役所  介護保険課             電話:042-338-6901
  • 稲城市役所  高齢福祉課介護保険係        電話:042-378-2111
  • 八王子市役所 介護保険課             電話:042-620-7414
  • 町田市役所  介護保険課             電話:042-724-4366
  • 府中市役所  高齢者支援課            電話:042-335-4030
  • 日野市役所  高齢福祉課             電話:042-585-1111
  • 川崎市麻生区 高齢者支援課            電話:044-965-5146
  • 川崎市多摩区 高齢者支援課            電話:044-935-3185
  • 川崎市宮前区 高齢者支援課            電話:044-856-3245
  • 東京都国民健康保険団体連合会           電話:03-6238-0177
  • 神奈川県国民健康保険団体連合会 介護苦情相談課  電話:045-329-3447

 

(2024年6月1日現在)