高齢者虐待防止マニュアル
1 基本方針
あい訪問看護ステーション(以下、事業所)は、利用者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、老人福祉法及び介護保険法等の趣旨を踏まえるとともに、「高齢者虐待防止法」に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本マニュアルを策定する。
2 虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はその恐れのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は、利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること。又は、不当に財産上の利益を得ること。
3 虐待防止にかかる検討委員会の設置
①事業所は、虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、「虐待防止検討委員会(以下、委員会)」を設置する。なお、委員会の責任者は管理者とし、管理者は「虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下、担当者)」とする。
②委員会の開催にあたっては、管理者および在籍する職員が参加する。
③委員会は、定期的(年 1 回以上)かつ必要に応じて担当者の招集により開催する。
④委員会の協議事項は次のような内容とし、詳細は担当者が定める。
(ア) 虐待防止のための職員研修に関すること。
(イ) 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。
(ウ) 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること。
(エ) 虐待が発生した場合に、その対応に関すること。
(オ) 虐待の原因分析と再発防止策に関すること。
4 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
①職員に対する高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待防止を徹底する内容とする。
(ア)高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
(イ)高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解
(ウ)虐待の種類と発生リスクの事前理解
(エ)早期発見・事実確認と報告等の手順
(オ)発生した場合の改善策
②研修は年 1 回以上実施する。また、新規採用時には必ず実施する。
③研修の実施内容については、研修資料、出席者、実施概要等を記録し、電磁的記録等により保存する。
5 虐待が発生した場合の対応方法に関する基本方針
①虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
②緊急性の高い事案の場合は、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6 虐待等が発生した場合の相談報告体制
①利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとする。
②利用者の家庭内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。
③虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は速やかに市町村へ報告しなければならない。
多摩市役所 高齢支援課 介護予防推進係 042-338-6924
西部地域包括支援センター 042-389-8850
北部地域包括支援センター 042-357-3711
東部地域包括支援センター 042-373-7850
中部地域包括支援センター 042-375-0017
北部地域包括支援センター愛宕 042-319-2941
多摩センター地域包括支援センター 042-376-2941
基幹型地域包括支援センター 042-338-6846
麻生区役所地域みまもり支援センター
(福祉事務所・保健所支所)高齢・障害課高齢者支援係 044-965-5148
柿生アルナ園地域包括支援センター 044-989-5403
栗木台地域包括支援センター 044-987-6505
地域包括支援センター虹の里 044-986-4088
片平地域包括支援センター 044-986-4986
百合丘地域包括支援センター 044-959-6522
新百合地域包括支援センター 044-969-3388
高石地域包括支援センター 044-959-6020
稲城市 高齢福祉課 042-378-2111
地域包括支援センターひらお 042-331-6088
地域包括支援センターやのくち 042-370-2202
地域包括支援センターエレガントもむら 042-379-5500
地域包括支援センターこうようだい 042-370-0040
7 成年後見人制度の利用支援に関する事項
利用者または家族に対して、利用可能な成年後見人制度について説明し、その求めに応じ、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行う。
8 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
①虐待等の苦情相談については、苦情受付者は受け付けた内容を管理者に報告する。
②苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
③相談受付後の対応は、「6 虐待等が発生した場合の相談報告体制」によるものとする。
9 利用者等に対する指針の閲覧
求めに応じていつでも事業所内で本指針を閲覧できるようにする。また、会社ホームページにも公開し、利用者及び家族等がいつでも自由に閲覧できるようにする。
10 その他虐待の防止の推進に必要な事項
職員等は、当法人の基本理念及び行動規制に掲げる利用者の人格を尊重することを深く認識し、虐待を防止するために次に掲げる事項に留意することとします。 虐待事案の発生は、利用者の生命と生活を脅かすことのみならず、法人としての社会的な信頼を著しく損なうこと、そして、その後の事業経営において大きな困難を抱えることになる問題として 十分に認識する必要があります。
(1) 意識の重要性
⚫ 常に利用者の人格や権利を尊重すること。
⚫ 職員等は利用者にとって支援者であることを強く自覚し、利用者の立場に立った言動を心掛 けること。
⚫ 虐待に関する受け止め方には、利用者による個人差や性差などがあることを、絶えず認識すること。
(2) 基本的な心構え
⚫ 利用者との人間関係が構築されている(親しい間柄)と、独りよがりで思い込まないこと。
⚫ 利用者が職員の言動に対し虐待であるとの意思表示をした場合は、その言動を繰り返さない こと。
⚫ 利用者本人は心理的苦痛を感じていても、それを訴えたり、拒否することができない場合もあることを認識すること。
⚫ 職員同士が話しやすい雰囲気づくりに努め、虐待とみられる言動について、職員同士で注意を促すこと。
⚫ 虐待(疑い)を受けている利用者について見聞きした場合は、利用者の立場に立って事実確認や懇切丁寧な相談支援を行なうとともに、責任者に速やかに報告すること。
⚫ 職場内の虐待に係る問題や発言等を個人的な問題として処理せず、組織として良好な職場環境を確保するための契機とする意識を持つとともに、責任者への速やかな報告は職員等の義務であることを認識すること。
附則 本指針は 2024 年 4 月 1 日より施行する
社会医療法人河北医療財団 あい訪問看護ステーション
あい訪問看護ステーション平尾