施設概要

施設概要

院長 佐藤 淸貴 (2024年4月~)
施設基準 当院は保険医療機関であり、診療報酬(医療費)の算定にあたり、次の施設基準に適合している旨、関東信越厚生局へ届出を行っています。

【基本診療料】
明細書発行体制等加算

【特掲診療料】
機能強化型在宅療養支援診療所
在宅緩和ケア充実診療所
在宅時医学総合管理料
施設入居時等医学総合管理料
包括的支援加算
在宅がん医療総合診療料
コンピューター断層撮影(CT撮影)

【指定・認定】
難病医療費助成指定医療機関
被爆者一般疾病医療機関
生活保護法第49条および中国在留邦人等支援医療機関
指定自立支援医療機関

診療科目 【外来診療】内科・老年精神科
【訪問診療】内科

院内のご案内


受付・会計

診療室
診察室1~3・処置室

ホームページに掲載が必要な事項・加算

①医療情報取得加算
(旧:医療情報・システム基盤整備体制充実加算)

当院は患者様に関わる情報を十分に活用し、最善の診療を実施する体制を整えています。
それにより、オンライン資格確認等システム導入について、厚生労働省大臣の定める施設基準に適合し、「医療情報取得加算」及び「医療DX推進体制整備加算」の届出を行っております。

「医療情報取得加算」とは、オンライン資格確認等システムを導入していることを前提に、薬剤情報や特定検診情報、その他必要な情報の取得・活用にかかる評価を目的に算定されるものです。

正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用に御協力をお願いいたします。

初診時 1点

再診時(3ヶ月に1回) 1点

②後発医薬品使用体制加算・一般名処方加算

当院では、厚生労働省の後発医薬品使用促進の方針に従い後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。

医薬品の供給不足等が発生した場合に、治療計画等の見直し等、適切な対応ができる体制を整備しております。

なお、状況によっては、患者様へ投与する薬剤が変更となる可能性がございます。変更する際には、十分にご説明いたします。

また、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。

一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。

ご不明点などがありましたら職員までご相談ください。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

※一般名処方とはお薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。なお、令和6年10月からは、先発医薬品を希望された場合、一部負担金が上がる場合があります。詳細は調剤薬局または職員までご相談ください。

③オンライン診療(情報通信機器を用いた診療)

当院では情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)を行っています。

オンライン診療とは、スマートフォンやタブレット、パソコンなどを使って、自宅等にいながら医師の診察や薬の処方を受けることができる診療です。オンライン診療は、対面診療と適切に組み合わせて実施することを基本としており、適切な診療のため、一部の場合を除き、原則、かかりつけの医師が実施します。

※初診は原則として対面での診察を行う必要がございます。
※情報通信機器を用いた診療の初診において、向精神薬の処方は行いません。
※情報通信機器を用いた診療が受けられるかについては、担当の医師とご相談ください。

④医療DX推進体制整備加算

当院は医療DX推進体制整備加算の届け出を行っています。

医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を閲覧・活用し診療を行っています。

マイナ保険証利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。

電子処方箋の発行や電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取り組みを実施してまいります。(今後導入予定)

⑤在宅医療DX情報活用加算に関する掲示

当院は、在宅医療DX情報活用体制について、下記の整備を行っています。

  • オンライン資格確認を行う体制を有しております。
  • 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有しています。(対応予定)
  • 電子処方箋を発行する体制を有しています。(対応予定)
  • 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有しています、(対応予定)在宅医療DX情報活用加算の算定(令和6年6月から)国が定めた診療報酬算定要件に従い、以下のとおり診療報酬点数を算定します。
  • 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の2、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)及び在宅がん医療総合診療料 11点

当院は、診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご協力をお願いいたします。

(2025年4月1日)